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免許の更新

先日、宅地建物取引士の法定講習を受けてきました。

 

「宅地建物取引主任者」の方が聞き馴染みがあるかもしれませんが、2015年4月より「宅地建物取引主任士」に名称変更されました。

 

宅地建物取引士が宅地不動産の実務を行うには、5年毎に宅地建物取引主任士証の更新が必要です。そして、この更新手続きというのが、運転免許のように免許証の期限日までに、法定講習を受講することが義務付けされています。

 

講義は朝10時から夕方5時過ぎまでの長丁場。下の写真にあるテキスト4冊分の内容です。

 

 

 

 

2017年度国会衆参両院において民法改正が可決され、2020年4月1日に施行されます。大幅な民法改正は120年ぶりのことです。改正の範囲は多岐にわたります。税制や不動産取引等も例外ではありません。

 

専門家として改正点を勉強してお客様に正しい情報をお伝えしますね!

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